北日本建築企画(有)
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いきなり難しい、堅い話からスタートしますが、日本は法治国家であり、定められた法律は守らなければなりません。沢山ある法律から、土地や建物に関係する権利や義務、制約などをピックアップをしてみます。
| ○ 民法 |
| 一言で云うならば、国民の私権(個人の権利や義務)を定めた法律です。
「占有権と所有権」自由に使用する、収益及び処分する権利を取決めている。
「相続権」財産の所有権の継承とその権利者を定めている。 |
| ○ 都市計画法 |
| 都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する法律です。
「市街化区域と調整区域」無秩序な市街化の防止を図る。
「12種類の用途地域」建蔽率や容積率を定め、高さの制限や火災から守る。
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| ○ 建築基準法 |
| 建物の敷地、構造、設備及び最低の基準を定め、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資する事を定めている。
「建物の設計と工事」建物の確認申請から工事完成の検査を特定行政庁が行う。
「建物の敷地」衛生及び安全についての処置を講じなければいけない。
「構造や使用材料」耐力や材料の安全性を確保する。
「居室の採光及び換気」窓の大きさや室内の換気についての最低の取決め。
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| ○ 不動産登記法 |
| 不動産の保存や移転、滅失を登記所(法務局)に登記することで、自己の財産であることを他者に主張できる。 |
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